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【不動産用語集】 手付け
売買、賃貸借の契約に際し、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいう。代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもって授受される金銭で、代金に充当されるものであって契約の締結の日以後、取引物件の引渡し前に支払れるもの。
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